相続財産と遺産分割協議の有無
支払が困難になったあとの財産処分として遺産分割協議の内容が問題となる場合は多くあり、不適切な遺産分割協議が原因で管財事件となる場合もあります。
遺産分割協議ではなく、相続放棄を選択することで、「本来なら債権者への支払へ充てるべき相続財産を無償で処分した」との理由で管財事件になることを予防できる場合もあります。
相続不動産の登記を移転する際に、本人に自覚がなく遺産分割協議を行っている場合もありますので、当事務所では相続財産の調査及び遺産分割協議の有無の調査に力を入れております。
仮に、遺産分割協議によって相続財産を処分していたとしても、無償譲渡に当たらないとした事例もあります。
まずは、弁護士にご相談ください。
遺産分割協議について否認権行使が否定された裁判例として東京高等裁判所平成27年11月9日否認請求控訴事件があります。
「遺産分割協議は、相続人である破産者の財産を形成していたものが無償で贈与された場合と異なり、元々破産者の財産でなかったものが、遺産分割の結果によって相続時にさかのぼってその効力を生じ、破産者の財産とならなかったことに帰着するものであるから(民法909条)、この点からみても、破産法160条3項所定の無償行為として、類型的に対価関係なしに財産を減少させる行為と解するのは相当ではないというべきである。」
「実質的にみても、債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、直ちにこれを共同担保として期待すべきではないというべきものである。」
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