支払督促、貸金返還請求訴訟への対応
支払が困難になったあとに裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届く場合があります。
これは、支払督促申立や訴訟提起がなされたことを知らせる通知である場合が多いです。
支払督促においては指定された期日までに異議申立の書類を提出することによって通常訴訟に移行しますが、訴訟と同じように放置すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
貸金返還請求訴訟において答弁書の提出が必要であり、答弁書を提出しないで指定された期日に欠席すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
借入れをしたことや支払いを滞納していることに争いがない場合でも、破産申立前に給与を差押されると偏波弁済として破産手続上不利になる場合がありますので注意が必要です。
支払督促や貸金返還請求訴訟については、消滅時効の援用の検討の他、過剰融資等の主張を行って、判決が出る前に早期の破産申立準備が必要な場合があります。
まずは、弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
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- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
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- デポジット式のクレジットカード
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