埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

支払督促・貸金返還請求訴訟の対応

HOME > 支払督促・貸金返還請求訴訟の対応

破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

支払督促、貸金返還請求訴訟への対応

 支払が困難になったあとに裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届く場合があります。
 これは、支払督促申立や訴訟提起がなされたことを知らせる通知である場合が多いです。
 支払督促においては指定された期日までに異議申立の書類を提出することによって通常訴訟に移行しますが、訴訟と同じように放置すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
 貸金返還請求訴訟において答弁書の提出が必要であり、答弁書を提出しないで指定された期日に欠席すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
 借入れをしたことや支払いを滞納していることに争いがない場合でも、破産申立前に給与を差押されると偏波弁済として破産手続上不利になる場合がありますので注意が必要です。
 支払督促や貸金返還請求訴訟については、消滅時効の援用の検討の他、過剰融資等の主張を行って、判決が出る前に早期の破産申立準備が必要な場合があります。
 まずは、弁護士にご相談ください。

借金問題

破産・再生の注意点自己破産解決事例・破産民事再生解決事例・個人再生任意整理

問い合わせ

相談の流れメール問い合わせ

債務まるごと相談

よくある質問弁護士費用債務整理相談

てんとうむし法律事務所

事務所案内弁護士紹介アクセス案内個人情報保護指針

対応エリア

埼玉県・東京都
川口市、戸田市、蕨市、北区王子十条赤羽、練馬区、さいたま市、浦和,大宮、草加市,朝霞市その他。
全国対応可能です。