民事再生手続きとはどのような手続きですか?
民事再生は,住宅、車、株式、生命保険等の財産を残したい場合に行います。
また、警備員や保険外交員などの職業上資格に破産手続中の制限がある場合にも行います。
具体的には、元金を含む債務総額の5分の1を目安に、支払うべき債務の金額を減額してもらい減額後の債務を原則3年の分割で支払っていく手続きです。
破産手続と同じく裁判所を利用した法律上の手続ですので、弁護士にご相談をお勧めします。
民事再生の利点
- 債務が元金を含めて減額される場合があります。
- 破産と違い,住宅、車、株式、生命保険などの財産の一部を維持できる可能性があります。
- 破産と異なり手続中の資格制限がありませんので、保険外交員や不動産仲介業で宅地建物取引士の資格を使っている方にもお勧めです。
再生の流れ
1.契約手続
- 弁護士会の規定によって,直接弁護士とお会いしていただく必要があります。
2.債権調査
- 受任通知を発送して,貸金業者に貸したり返したりの履歴(取引履歴)の提
出を求めます。
※この段階で取り立てが止まります。
3.資料収集
- 依頼者様に財産や収入についての資料の収集をお願いします。
4.申立書作成
- 弁護士が,債権調査や資料収集の結果をみて,再生申立書を作成します。
5.裁判所に申立書を提出します。
6.再生委員との面接
- 再生委員が選任されない場合や,面接が不要の場合もあります。
7.分割弁済
個人再生申立の弁護士報酬
個人再生
着手金 44万円(税込み)~
報酬金 0円
申立事務手数料 0円
(小規模・給与取得者、住宅特別条項付きを含む)
※月々の分割払い可能です。
なお,契約後は消費者金融等への返済をストップして頂きますので,毎月の返済額を目安に当事務所へ預り金として頂き,最後に精算させて頂くことができます。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方