埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

郵送物の転送

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

破産手続中の郵送物の転送

 破産再生など法的整理の申立て後に、選任された管財人、再生委員や裁判所の指示によって、本人宛の郵送物が一定の期間の間、管財人等へ転送されて、直接届かない場合があります。
 また、申立人代理人事務所宛の郵送を希望しても、裁判所名の調査書類や、管財人から本人宛に、管財人発信と記載された法律事務所名の郵便が本人住所へ届く可能性がありますので注意が必要です。
 そのため、同居人に法的整理中であることが知られてしまう可能性は完全には排除できません。
 しかしながら、実際には配偶者などの同居人へ知られることなく破産手続を終えられる方も多く居ります。

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