埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

転居・旅行・出張

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

「転居」「海外旅行」「二泊以上の宿泊を伴う国内旅行」

 法的整理の申立ての後は、裁判所の許可を得ることなくその居住地を離れることができない」と規定されているため,原則として「転居」「海外旅行」「二泊以上の宿泊を伴う国内旅行」の場合に,「管財人の同意」を得た上で,「裁判所の許可」が必要です。

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