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生命保険の解約

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

生命保険の解約について

 生命保険の解約の解約については、破産、再生の申立て前にも許される場合がありますが、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
 確かに、解約した現金を申立ての費用に充てるなどした場合には生命保険の解約が問題とされない場合もあります。
 しかしながら、生命保険については申し込みの際の健康状態によっては再加入が難しい場合もあります。
 申立て代理人弁護士の判断によりますが、生命保険会社に事前に解約返戻金の金額を教えてもらい適切な金額の契約者貸付で対応することが出来る場合もあります。
 また、自由財産の拡張基準や管財人の就任を要する財産保有の範囲が、申立予定の裁判所によって異なります。
 そのため、保有財産状況によっては生命保険を解約しない方が手続がスムーズに終わる場合もあります。
 まずは弁護士にご相談ください。

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