生命保険の解約について
生命保険の解約の解約については、破産、再生の申立て前にも許される場合がありますが、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
確かに、解約した現金を申立ての費用に充てるなどした場合には生命保険の解約が問題とされない場合もあります。
しかしながら、生命保険については申し込みの際の健康状態によっては再加入が難しい場合もあります。
申立て代理人弁護士の判断によりますが、生命保険会社に事前に解約返戻金の金額を教えてもらい適切な金額の契約者貸付で対応することが出来る場合もあります。
また、自由財産の拡張基準や管財人の就任を要する財産保有の範囲が、申立予定の裁判所によって異なります。
そのため、保有財産状況によっては生命保険を解約しない方が手続がスムーズに終わる場合もあります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方