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預金口座の解約

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

預金口座の解約について

 銀行預金口座の解約については、口座引落を防止するために、破産や個人再生の申立の前に解約が必要な場合も多くあります。
 そのため、弁護士から口座解約の指示があった場合には速やかに口座の解約を行ってください。
 しかし、口座の解約は、申立てを依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前に自己判断で口座の解約を行わないことをお勧めします。
 実は、ご使用の預金口座の入出金取引履歴についても過去に遡って裁判所に提出する必要があります。
 通常、申立代理人の弁護士は預金口座の入出金の取引履歴をチェックして事前に対策を取って申立をします。
 しかし、一度口座解約してしまうと、口座の取引履歴の取得が難しくなる場合もあります。
 特に、預金通帳のないネット銀行やネット支店口座などの場合には一度解約するとご自身での入出金取引履歴の取得が難しい場合があります。
 そのため、申立代理人弁護士の判断によりますが、預金口座の解約の手続を行う前に、まず未記帳分の取引履歴の書類を出してくれるように申請する場合もあります。
 また、申立ての際に提出する口座の取引履歴の範囲は概ね1年間から2年間ですが、申立予定の裁判所によって必要な範囲が異なります。
 さらに、偏波弁済、財産流失、親族からの援助などの際に、別途、預金口座の取引履歴の資料の取得が必要な場合もあります。
 そのため、預金口座を事前に解約しない方が調査の手続がスムーズに終わる場合もあります。
 また、預金口座を解約したからと言って、弁護士に預金口座があったことを伝えずに破産申立をすることには大きなリスクがあります。
 ご自身で口座の解約を判断する前に、まずは弁護士にご相談ください。

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