預金口座の解約について
銀行預金口座の解約については、口座引落を防止するために、破産や個人再生の申立の前に解約が必要な場合も多くあります。
そのため、弁護士から口座解約の指示があった場合には速やかに口座の解約を行ってください。
しかし、口座の解約は、申立てを依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前に自己判断で口座の解約を行わないことをお勧めします。
実は、ご使用の預金口座の入出金取引履歴についても過去に遡って裁判所に提出する必要があります。
通常、申立代理人の弁護士は預金口座の入出金の取引履歴をチェックして事前に対策を取って申立をします。
しかし、一度口座解約してしまうと、口座の取引履歴の取得が難しくなる場合もあります。
特に、預金通帳のないネット銀行やネット支店口座などの場合には一度解約するとご自身での入出金取引履歴の取得が難しい場合があります。
そのため、申立代理人弁護士の判断によりますが、預金口座の解約の手続を行う前に、まず未記帳分の取引履歴の書類を出してくれるように申請する場合もあります。
また、申立ての際に提出する口座の取引履歴の範囲は概ね1年間から2年間ですが、申立予定の裁判所によって必要な範囲が異なります。
さらに、偏波弁済、財産流失、親族からの援助などの際に、別途、預金口座の取引履歴の資料の取得が必要な場合もあります。
そのため、預金口座を事前に解約しない方が調査の手続がスムーズに終わる場合もあります。
また、預金口座を解約したからと言って、弁護士に預金口座があったことを伝えずに破産申立をすることには大きなリスクがあります。
ご自身で口座の解約を判断する前に、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
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- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方