家具・家電の購入
家具・家電の購入については、現金で購入する場合には生活費の支出として認められる場合も多く、弁護士から指示があった場合には領収書を取っておくなどの指示に従って購入する分には差し支えありません。
しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
なぜならば、家具・家電の購入が浪費や破産手続において処分対象となる財産の購入として扱わる可能性もあります。
そして、弁護士に相談した際に転居や親族のアルバイトなどライフスタイルの変更をする可能性もあり、家具・家電の購入自体が必要なくなる場合や変更する必要が出る場合もあります。
また、家具・家電の購入のための支払によって現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合に、手続きに時間がかかる場合があるからです。
特に、収支のバランスが拮抗している場合には、管財人への予納金が20万円以上とされることが多く、申立前後に用意することが難しい場合があります。
そのため、税金の支払を申立後にするなどした方が、手続がスムーズに終わる場合もあります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効