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家具・家電の購入

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

家具・家電の購入

 家具・家電の購入については、現金で購入する場合には生活費の支出として認められる場合も多く、弁護士から指示があった場合には領収書を取っておくなどの指示に従って購入する分には差し支えありません。
 しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
 なぜならば、家具・家電の購入が浪費や破産手続において処分対象となる財産の購入として扱わる可能性もあります。
 そして、弁護士に相談した際に転居や親族のアルバイトなどライフスタイルの変更をする可能性もあり、家具・家電の購入自体が必要なくなる場合や変更する必要が出る場合もあります。
 また、家具・家電の購入のための支払によって現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合に、手続きに時間がかかる場合があるからです。
 特に、収支のバランスが拮抗している場合には、管財人への予納金が20万円以上とされることが多く、申立前後に用意することが難しい場合があります。
 そのため、税金の支払を申立後にするなどした方が、手続がスムーズに終わる場合もあります。
 まずは弁護士にご相談ください。

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