埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

動画配信アプリの投げ銭行為(SHOWROOM,mysta,LINELIVEなど)

HOME > 動画配信アプリの投げ銭

破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

 動画配信アプリ(SHOWROOM,mysta,LINELIVE等)での投げ銭行為への対応

 動画配信アプリでの投げ銭行為、すなわち、動画配信者に対してクレジットカードなどで購入したポイントを使用し動画配信者を応援する行為は、浪費として免責不許可事由に該当する場合があります。
 もっとも、クレジットカード履歴やアプリの使用履歴などから投げ銭行為に使用した履歴を調査し、今後、投げ銭行為を慎むことが出来ると判断されれば、裁判所の裁量によって破産による免責が認められる可能性があります。
 まずは、弁護士に破産による免責可能性についてご相談ください。
 

投げ銭行為と否認権行使

 いわゆる投げ銭行為について、動画配信者に対する贈与にあたると判断されれば、管財人が選任されて動画配信者に対して返金を求める「否認権行使」が行われる可能性があります。
 しかし、現金換算できるポイントを購入して、ポイントで購入したアイテムを動画配信者に送付する行為は、直接換金性のあるポイントを移動しているのではないと考えられます。
 そのため動画配信者への贈与にあたらず否認権行使の対象外であると判断されると考えられます。
 なぜならば、アプリ業者によって動画配信者に対して配信ポイントを付与する基準が定められており、動画配信者には直接ポイントが移行するのではなく、あくまでもアプリ業者から基準に応じて計算された配信ポイントが付与されるに過ぎないと考えられるからです。
 計算された配信ポイントのポイント還元率は、イベントや配信者によって異なりますが、概ね50%以下が多く、20%以下のこともあるようです。
 ※配信ポイントについて、実際には複雑な計算が行われているようです。
 もっとも、動画配信者から事前にダイレクトメールなどで投げ銭行為を依頼された場合や、ポイントバック行為などの依頼を受けて約束をした場合には、裁判所か管財人の調査や否認権行使の対象となる可能性があります。

借金問題

破産・再生の注意点自己破産解決事例・破産民事再生解決事例・個人再生任意整理

問い合わせ

相談の流れメール問い合わせ

債務まるごと相談

よくある質問弁護士費用債務整理相談

てんとうむし法律事務所

事務所案内弁護士紹介アクセス案内個人情報保護指針

対応エリア

埼玉県・東京都
川口市、戸田市、蕨市、北区王子十条赤羽、練馬区、さいたま市、浦和,大宮、草加市,朝霞市その他。
全国対応可能です。