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破産再生申立と保証人への請求

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

保証人への影響

 主債務者が破産手続や個人再生などの法的整理を行っても、保証人の債務は減免されません。
 そのため、主債務者の破産手続等によって、あらたに債権者から保証人に債務の支払いの請求がされる可能性があります。
 そのため、破産や再生など法的整理をするかどうかにあたっては、今後に人間関係への影響を考慮して、事前に保証人に手続きについて説明して、意見を聞く必要がある場合もあります。
 保証人が主債務者の借金を代わりに返済した場合には、保証人も債権者の一人として扱うことになります。
 もっとも、破産や再生など法的整理の申立てにおいて、保証人が反対意見を提出しても、破産や個人再生が可能な場合が多いです。
 また、保証人も別の弁護士に債務整理を依頼するなど方法はあります。
 そのため、まずは、破産手続や個人再生手続などで、ご本人の経済的な再出発を第一に考えるのが原則です。
 一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
 
※そもそも、保証人は主債務者との関係において、事前・事後の求償権を有するなど債権者の一人として考える必要もあります。

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