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給与ファクタリング

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

給与ファクタリングとは?

 勤務先に対する翌月以降の未払いの給与請求権を債権譲渡(担保)にして譲渡代金(貸付金)を受け取る仕組みです。
 

給与ファクタリングと貸金業登録

以下、「ファクタリングに関する注意喚起」金融庁サイトからの抜粋
 一般に「ファクタリング」とは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービス(事業者の資金調達の一手段)であり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。
 また、最近では、このスキームを個人に当てはめ、個人が勤務先に対して有する給与(賃金債権)を、給与の支払日前に一定の手数料を徴収して買い取り、給与が支払われた後に、個人を通じて資金の回収を行う「給与ファクタリング」という手法も現れています。
 下記のとおり、「給与ファクタリング」を業として行うことは、貸金業に該当します(貸金業を営む者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。登録を受けずに貸金業を営む者はヤミ金融業者です。)。
 

闇金業者による給与ファクタリング 

 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取立ての被害を受けたりする危険性があります。
 また、高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。
 ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
 なお、給与ファクタリングに限らず、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなファクタリングについては、貸金業に該当するおそれがありますので、ご留意願います
 

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