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ギャンブル等の免責不許可事由

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

免責不許可事由

 ギャンブルや、換金行為、一部債権者に対してのみ返済である偏波弁済、短期間の借入で返済をしていないなどの詐欺的な借入については、免責不許可事由にあたる可能性があります。
 免責不許可事由がある場合には、破産の申立てをおこなっても債務の免除が認められない可能性があります。
 もっとも、破産手続や個人再生手続を行う方の多くは、ギャンブルや浪費などによって借入が増加してしまった方が多くいます。
 そのため、免責不許可事由にあたる行為を行っている方であっても、誠実に裁判所への調査に協力するなどして経済的な自立の可能性がある方には、裁判所の裁量によって免責許可を受けられる場合が多いです。
 そのため、免責不許可事由がある方についても、自己判断で破産手続をあきらめるのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
 ※免責とは、債務の支払いを免除されることです。

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