税金、罰金、婚姻費用や養育費、悪意の不法行為
破産申立の終了時に債務免除の免責許可決定がなされれば、銀行の消費者金融などからの債務や個人からの借入の支払義務がなくなるのが原則です。
しかし、債務免除の免責許可決定があっても、税金、罰金、婚姻費用や養育費など夫婦や子供に関する生活費の支払義務、人の生命または身体を害したことによる不法行為に基づく賠償責任、悪意の不法行為による賠償責任などの非免責債権については支払義務はなくなりません。
そのため、非免責債権については、後日個別に訴訟等で支払いの請求をされる可能性があります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方