埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

親族や友人からの個人的な借入

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

親族や友人などの個人の債権者

 借用書の有無を問わず親族や友人などの個人の債権者についても、裁判所等に申告する必要があります。
 そして、破産や個人再生などの法的整理について調査の対象とされるのが減速です。
 また、弁護士依頼時には受任通知等の書類の送付が必要です。
   もっとも、借用書を書いた場合であっても個人の債権者に債権放棄書を提出してもらうことで受任通知の送付や破産や個人再生など申立書の「債権者一覧」から個人の債権者を除外できる場合があります。
 しかしながら、債権放棄書を提出した場合でも、管財人や裁判所の指示により、個人の債権者に連絡をせざるを得ない場合があります。
 その場合には、破産手続中であることを知らせて調査がなされる可能性がありますので注意が必要です。

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