親族や友人などの個人の債権者
借用書の有無を問わず親族や友人などの個人の債権者についても、裁判所等に申告する必要があります。
そして、破産や個人再生などの法的整理について調査の対象とされるのが減速です。
また、弁護士依頼時には受任通知等の書類の送付が必要です。
もっとも、借用書を書いた場合であっても個人の債権者に債権放棄書を提出してもらうことで受任通知の送付や破産や個人再生など申立書の「債権者一覧」から個人の債権者を除外できる場合があります。
しかしながら、債権放棄書を提出した場合でも、管財人や裁判所の指示により、個人の債権者に連絡をせざるを得ない場合があります。
その場合には、破産手続中であることを知らせて調査がなされる可能性がありますので注意が必要です。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方