破産再生の申立と財産隠匿
裁判所を介しての法的な債務整理手続きである破産や個人再生の申立について、申告するべき財産を隠して申立を行うことは虚偽破産罪等の犯罪となる可能性があります。
また、財産の隠匿が発覚すれば免責不許可となって、債務減免が受けられない場合があります。
当事務所では、財産を正直に裁判所に報告し、法律の範囲内で自由財産として維持できるかどうか、申立人やその他の関係人の経済的な状態や、財産維持が債権者の公平な弁済を受ける権利を侵害しない実質的な理由などを検討して、財産維持を図る方針です。
そのため、ご依頼者が保持している財産を裁判所に申告しないで残して欲しいとのご希望には応じられません。
しかし、適切な方法を取れば、余計な負担を避けられる場合も多くあります。
自分で判断せずにまずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方