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新電力の市場連動型プラン変更

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

新電力の市場連動型プラン変更

新電力の「市場連動型」の料金プランとは?
 
 新電力会社とは大手の電力会社と違い発電施設を持たず、大手の電力会社の電気の小売店のような会社のことです。
 そして、「市場連動型」のプランは電力取引市場からその時の電力価格に応じて電気を仕入れて契約消費者へ電力を提供するプランです。
 電気料金が発電のために必要な原料等の市場価格と連動して変動するプランであり、電気の需要と供給の状況によって価格が変動します。
 

従来型の大手電力会社の料金メニューは「従量電灯型」

「従量電灯型」は基本使用料のほかに、電気の使用量に応じて予め定められた単価によって価格が決定されるプランです。原料等の市場価格の影響はある程度抑えたプランと言えます。
 

家計の見直しのためには、電気料金のプラン変更や電力会社の変更が必要なことも。

「市場連動型」「従量電灯型」のどちらを採用するかは契約者の自由ですが、破産手続きとの関係では、毎月の支出を切り詰めて、収入の範囲内で生活できることを裁判所に示す必要があります。
 その時の状況によってどちらが有利か違いがあるのですが、例えば、急激な電力需要の増加や発電原料である原油や天然ガス等の資産の高騰によって「市場連動型」のプランで電気料金が「従量電灯型」よりも高額になっている場合には毎月の支出を抑えるために、また将来の原料高騰などによる不測の支出を抑えるために「従量電灯型」にプランや電力会社の変更を行うことが必要な場合があります。
 

解約後の「差額電力調整費」の引き落としが偏頗弁済になる可能性あり。

 新電力会社にの「市場連動型」料金プランの場合、料金が上がり過ぎた場合には、上がり過ぎた料金の一部を「差額電力調整費」として、翌々月以降の数千円程度の分割払いにする契約が有ります。
 すでに他の債務の支払いが出来ないのに解約後の分割払いによる「差額電力調整費」の引き落としを止めないと、不公平な弁済として余計な費用が掛かったり、管財人が選任されて調査する必要が生じる場合があります。
 「差額電力調整費」については契約者自身も解約時に気が付いていない場合も多く、引き落としがあって初めて新電力会社に問い合わせすることになる場合が多くありますのでご注意ください。
 

2022年1月以降の状況

 2022年1月から「市場連動型」のプランの電気料金が値上げの傾向にあるようですので、毎月の電気料金の確認をお願いいたします。

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