クレジットカードの解約とポイントの失効
クレジットカードの解約の解約については、破産、再生の申立て前にである、受任通知の発送時に「本通知によってクレジットカード会員契約の解約をする」旨を記載しておくのが通常です。
そのため、弁護士に依頼した時点で会員契約の解約に伴って、クレジットカード会社の規約によってポイントが失効する可能性が高いです。
なお、クレジットカードのポイントを他の決裁サービスや通信交通系のポイントと交換する申込をしても、交換手続が終了するまでに、1か月から2か月程度の期間がかかることがあり、交換手続終了前に、クレジットカード会員契約を解約すると、カード規約上の定めによって交換処理が反映されない場合があります。
ポイントの財産価値
なお、弁護士に相談する前であればポイントの利用も許される場合がありますが、ポイントも権利の一種として財産価値が認められるものです。
特に、ポイントと交換で、デパード商品券やギフト券が取得できるものについては換金性や換金率が高く注意が必要です。
そのため、借金の支払が困難になった後は、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前に自己判断でポイントの利用を行わないことをお勧めします。
確かに、利用したポイントを生活のための費用に充てるなどした場合にはポイントの利用が問題とされない場合もあります。
しかしながら、直前換価や自由財産の拡張基準や管財人の就任を要する財産保有の範囲が、申立予定の裁判所によって異なります。
そのため、保有財産状況によってはクレジットカードのポイントの利用をしない方が手続がスムーズに終わる場合もあります。
ポイントの失効と財産流失
クレジットカードのポイントを失効させてしまうと財産を流出させたと指摘される可能性はあります。
特に、長年の間、クレジットカードのポイントを貯めていた場合などは、ポイントの換金価値算定金額が数十万円を超える価値を有する場合もあります。
しかしながら、破産申立について受任した際に、会員契約の解約を恐れて該当のクレジットカード会社にだけ受任通知を発送しない又は時期を遅らせる取扱いは、債権者の公平に反するものであるため、許されないと考えられます。
クレジットカードのポイントの取扱いについても、まずは弁護士にご相談ください。
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