
破産後のETCカード利用
破産申立準備中や破産手続中は、弁護士からの受任通知によるクレジットカードの解約によって利用が出来ません。
また、破産手続の終了後のクレジットカードの申し込みには信用情報の登録によって審査を通過することが困難な場合があります。
そのため、破産手続中や破産終了後にもクレジットカードに付帯されているETCカードも使用できなくなると考えられます。
しかし、ETCカードが使用できないと通勤や仕事で困るとの場合にも破産申立をあきらめる必要はありません。
デポジット式のETCカードの利用は可能ですので、そちらをご検討ください。
デポジット式のETCカードの利用
以下、「ETCパーソナルカード」NEXCOサイトからの抜粋
ETCパーソナルカードとは、有料道路のお支払いにだけご利用いただけるETCカードです。
クレジットカードをお持ちでない方でもデポジット(保証金)を預託いただくことで、有料道路で使えるETCカードの発行を受けることができます。
通行料金は、お申し込み時にお客様にご指定いただいた金融機関口座から引落しいたします。
デポジットはプリペイドカードのような前払金ではありませんので、通行料金のお支払いにはご利用いただけません。
なお、ETCパーソナルカードの発行費用、その他カードの運営に要する費用を賄うため、年会費として1,257円(税込)をいただきます。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
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