埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

破産後のETCカード利用

HOME > 破産後のETCカード利用

破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

破産後のETCカード利用

 破産申立準備中や破産手続中は、弁護士からの受任通知によるクレジットカードの解約によって利用が出来ません。
 また、破産手続の終了後のクレジットカードの申し込みには信用情報の登録によって審査を通過することが困難な場合があります。
 そのため、破産手続中や破産終了後にもクレジットカードに付帯されているETCカードも使用できなくなると考えられます。
 しかし、ETCカードが使用できないと通勤や仕事で困るとの場合にも破産申立をあきらめる必要はありません。
 デポジット式のETCカードの利用は可能ですので、そちらをご検討ください。

デポジット式のETCカードの利用

以下、「ETCパーソナルカード」NEXCOサイトからの抜粋
 ETCパーソナルカードとは、有料道路のお支払いにだけご利用いただけるETCカードです。
 クレジットカードをお持ちでない方でもデポジット(保証金)を預託いただくことで、有料道路で使えるETCカードの発行を受けることができます。
 通行料金は、お申し込み時にお客様にご指定いただいた金融機関口座から引落しいたします。
 デポジットはプリペイドカードのような前払金ではありませんので、通行料金のお支払いにはご利用いただけません。
 なお、ETCパーソナルカードの発行費用、その他カードの運営に要する費用を賄うため、年会費として1,257円(税込)をいただきます。

借金問題

破産・再生の注意点自己破産解決事例・破産民事再生解決事例・個人再生任意整理

問い合わせ

相談の流れメール問い合わせ

債務まるごと相談

よくある質問弁護士費用債務整理相談

てんとうむし法律事務所

事務所案内弁護士紹介アクセス案内個人情報保護指針

対応エリア

埼玉県・東京都
川口市、戸田市、蕨市、北区王子十条赤羽、練馬区、さいたま市、浦和,大宮、草加市,朝霞市その他。
全国対応可能です。