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予納金・裁判所への破産手続費用

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

申立費用と予納金 

 弁護士費用の他に、裁判所に申し立て費用が必要になります。
 官報に破産手続の開始などを掲載する必要がありますので、裁判所への手続費用として1万円数千円程度の費用を別途納める必要があるのです。
 特に、破産申立で管財事件の場合には、さらに予納金として原則20万円以上の相当額を別途裁判所へ納める必要があります。
 管財事件になるかどうかは、資産状況や借入原因等によって裁判所が判断するので、予納金についても事前に必要になるかもしれないと考えておくべきです。
 管財事件として扱われる可能性の程度については、まずは弁護士にご相談ください。

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