銀行引き落しの返済がある場合
債務の返済について、銀行引き落しの方法で返済している場合には、注意が必要です。
弁護士に支払が出来ないとの相談をして、破産手続や個人再生手続を選択した場合には、すべての債権者に対して一律に借金の返済や支払いをストップするのが原則です。
一部の債権者にだけ借金の返済をすることは、不公平な弁済(偏波弁済)に当たります。
そのため、銀行引き落としによる偏頗弁済をさけるため、銀行口座残高を0円にするなどして、預金が返済のために引き落としをされないようにする必要があります。
預金の引出については、引き出した現金の管理などに注意が必要です。
自分で判断せず弁護士の指示に従ってください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後のETCカード利用
- デポジット式のクレジットカード