銀行からの借入
銀行に債務がある場合には、破産手続や個人再生手続の準備に注意が必要です。
債権者である銀行に債務整理の受任通知を送付するので、銀行の預金が凍結されて引き出し不能になり、銀行からの借入債務と、口座の預貯金残高が差し引き計算(相殺)される可能性があります。
銀行も一債権者に過ぎませんので、口座の預貯金残高が支払に充てられると不公平な弁済である偏頗弁済に該当する場合があります。
そのため、原則的に、破産や再生などの法的整理の申立ての相談後、弁護士から債権者へ受任通知を発送する前に、急いで銀行預金を引き出しておく必要があります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方