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銀行からの借入がある場合の破産再生申立

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

銀行からの借入

 銀行に債務がある場合には、破産手続や個人再生手続の準備に注意が必要です。
 債権者である銀行に債務整理の受任通知を送付するので、銀行の預金が凍結されて引き出し不能になり、銀行からの借入債務と、口座の預貯金残高が差し引き計算(相殺)される可能性があります。
 銀行も一債権者に過ぎませんので、口座の預貯金残高が支払に充てられると不公平な弁済である偏頗弁済に該当する場合があります。
 そのため、原則的に、破産や再生などの法的整理の申立ての相談後、弁護士から債権者へ受任通知を発送する前に、急いで銀行預金を引き出しておく必要があります。

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