株価暴落(ストップ安)による追証への対応
株や通貨取引の内、特に信用取引、FX、CFDなど信用取引行為は、投機的取引による浪費(射幸行為)として免責不許可事由に該当する場合があります。
もっとも、上記の信用取引について証券会社で取引した履歴を調査したのちに、証券口座を解約し、本人が取引を行わないことを誓約するなど、今後、信用取引行為を慎むことが出来ると判断されれば、裁判所の裁量によって破産による免責が認められる可能性があります(裁量免責)。
まずは、弁護士に破産による免責可能性についてご相談ください。
追証を支払うべきか否か?
ストップ安などの株式価値下落による追加証拠金、いわゆる追証を支払うべきかどうかについてですが、暴落によって多額の追証が発生し、支払い不能が明らかであって破産を選択する場合には追証を支払うべきでない場合もあります。
例えば、いくつかの口座を使用して信用取引をしており、追証の期限の順に支払っていけば、途中で支払い不能になってしまう場合などは、偏頗弁済(不公平な弁済)と扱われてします場合もあります。
追証の期限は数日後までと間がないために焦る気持ちは分かりますが、ストップ安などで取引を決済できず追証が増えていくことも考えられますので、追証の支払いには注意が必要です。
消費者被害的な要素
投資情報サイトやインフルエンサー(Twitter・インスタグラムなどのSMSの有名アカウント)による多額の情報料の支払いなどがある場合もあります。
その場合には、投資顧問等の投資を助言するための資格を有しているかどうかなども問題になります。
また、証券会社の担当者から勧められた取引であっても「絶対儲かる」など成果を確約するような勧誘方法も問題となり得ます。
被害者的な要素も出てきますので、支払いや破産免責の可否について弁護士までお問い合わせください。
投資、信用取引での損失=浪費?
以上の通り、信用取引によって損失には、状況によって、単純な浪費とだけは評価できない場合もありますので、破産申し立てや免責許可の可能性判断においては、株式投資や信用取引に理解がある弁護士にご相談することをお勧めいたします。
信用取引と否認権行使
いわゆる信用取引について入金している現金以上の損失を生じた場合には、ロスカット(強制決済)の他、現金のマイナスが生じて、他の保有株式の売買が出来なくなる状態が生じます。
証券口座に株式の残高が残っている場合に、株等の取引を停止し、残高から現金の支払いを担保する仕組みを採用しています。
現物株式を現金に換価して債権者に配当するのか否かなど、管財人や裁判所の判断になりますので、まずは弁護士にご相談ください。
非免責と個人再生手続への切り替え
仮に破産申し立ての後に、免責が許可される見込みがない場合には、個人再生に手続を切り替えて、債務を縮小して分割払いにする方法もあります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
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