退職金の財産価値
破産申立てにおいて、退職金も財産として扱われます。
実際に退職する訳ではなく、申立時点で自己都合退職した場合に支給される金額の8分の1を計算して、その分が保有財産として取り扱われます。
近い時期に退職が決定している場合
もっとも近い時期に定年退職や転職などで退職することが決定されている場合には、より退職金の受給が現実化しているため、申立時点で自己都合した場合に支給される金額の4分の1が保有財産として取り扱われます。
そのため、近い時期に退職する可能性がある場合には、早期に破産申立を行うことで、保有財産として扱われる退職金の金額を少なくすることができる場合があります。
逆に、破産申立までに1年、2年と時間をかけてしますと、保有財産として扱われる金額が増えてしまう場合があります。
差押え禁止の退職金は財産算定されない。
退職金の中には法律上の差押禁止の財産とされているものがあります。
例えば、以下の退職金は差押禁止です。差押禁止の退職金等については、破産手続において保有財産として扱われない場合が多いです。
- 中小企業退職金共済法(いわゆる中退共)に基づく退職金
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 退職手当共済法に基づく退職金
- 社会福祉施設職員
- 特定介護保険施設等職員
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効