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退職金・確定拠出金

退職金と財産換価・自由財産拡張・差押え禁止財産

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

退職金の財産価値

 破産申立てにおいて、退職金も財産として扱われます。
 実際に退職する訳ではなく、申立時点で自己都合退職した場合に支給される金額の8分の1を計算して、その分が保有財産として取り扱われます。
 

近い時期に退職が決定している場合

 もっとも近い時期に定年退職や転職などで退職することが決定されている場合には、より退職金の受給が現実化しているため、申立時点で自己都合した場合に支給される金額の4分の1が保有財産として取り扱われます。
 そのため、近い時期に退職する可能性がある場合には、早期に破産申立を行うことで、保有財産として扱われる退職金の金額を少なくすることができる場合があります。
 逆に、破産申立までに1年、2年と時間をかけてしますと、保有財産として扱われる金額が増えてしまう場合があります。
 

差押え禁止の退職金は財産算定されない。

 退職金の中には法律上の差押禁止の財産とされているものがあります。
 例えば、以下の退職金は差押禁止です。差押禁止の退職金等については、破産手続において保有財産として扱われない場合が多いです。
 

  • 中小企業退職金共済法(いわゆる中退共)に基づく退職金
  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 退職手当共済法に基づく退職金
    • 社会福祉施設職員
    • 特定介護保険施設等職員

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