
退職金の財産価値
破産申立てにおいて、退職金も財産として扱われます。
実際に退職する訳ではなく、申立時点で自己都合退職した場合に支給される金額の8分の1を計算して、その分が保有財産として取り扱われます。
近い時期に退職が決定している場合
もっとも近い時期に定年退職や転職などで退職することが決定されている場合には、より退職金の受給が現実化しているため、申立時点で自己都合した場合に支給される金額の4分の1が保有財産として取り扱われます。
そのため、近い時期に退職する可能性がある場合には、早期に破産申立を行うことで、保有財産として扱われる退職金の金額を少なくすることができる場合があります。
逆に、破産申立までに1年、2年と時間をかけてしますと、保有財産として扱われる金額が増えてしまう場合があります。
差押え禁止の退職金は財産算定されない。
退職金の中には法律上の差押禁止の財産とされているものがあります。
例えば、以下の退職金は差押禁止です。差押禁止の退職金等については、破産手続において保有財産として扱われない場合が多いです。
- 中小企業退職金共済法(いわゆる中退共)に基づく退職金
- 確定給付企業年金
- 確定拠出年金
- 退職手当共済法に基づく退職金
- 社会福祉施設職員
- 特定介護保険施設等職員
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方