税金、罰金、婚姻費用や養育費、悪意の不法行為
破産申立の終了時に債務免除の免責許可決定がなされれば、銀行の消費者金融などからの債務や個人からの借入の支払義務がなくなるのが原則です。
しかし、債務免除の免責許可決定があっても、税金、罰金、婚姻費用や養育費など夫婦や子供に関する生活費の支払義務、人の生命または身体を害したことによる不法行為に基づく賠償責任、悪意の不法行為による賠償責任などの非免責債権については支払義務はなくなりません。
そのため、非免責債権については、後日個別に訴訟等で支払いの請求をされる可能性があります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効