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税金・罰金、婚姻費用や養育費など夫婦や子供に関する義務

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

税金、罰金、婚姻費用や養育費、悪意の不法行為

 破産申立の終了時に債務免除の免責許可決定がなされれば、銀行の消費者金融などからの債務や個人からの借入の支払義務がなくなるのが原則です。
 しかし、債務免除の免責許可決定があっても、税金、罰金、婚姻費用や養育費など夫婦や子供に関する生活費の支払義務、人の生命または身体を害したことによる不法行為に基づく賠償責任、悪意の不法行為による賠償責任などの非免責債権については支払義務はなくなりません。
 そのため、非免責債権については、後日個別に訴訟等で支払いの請求をされる可能性があります。
 まずは弁護士にご相談ください。

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