2回目の自己破産などの法的整理について
破産の他、給与所得者再生、ハードシップ免責を行った後については、1回目の手続終了から一定の期間(破産後だと7年)は原則として再度の法的整理が認められません。
もっとも、前回の法的整理(破産の他、給与所得者再生、ハードシップ免責を行った後)終了後から5年程度が経過していれば、借り入れの原因などによっては、再度の法的整理について上申書を提出することで、2回目の破産や再生が認められる場合があります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効