生命保険の解約について
生命保険の解約の解約については、破産、再生の申立て前にも許される場合がありますが、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
確かに、解約した現金を申立ての費用に充てるなどした場合には生命保険の解約が問題とされない場合もあります。
しかしながら、生命保険については申し込みの際の健康状態によっては再加入が難しい場合もあります。
申立て代理人弁護士の判断によりますが、生命保険会社に事前に解約返戻金の金額を教えてもらい適切な金額の契約者貸付で対応することが出来る場合もあります。
また、自由財産の拡張基準や管財人の就任を要する財産保有の範囲が、申立予定の裁判所によって異なります。
そのため、保有財産状況によっては生命保険を解約しない方が手続がスムーズに終わる場合もあります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
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- 生命保険契約の解約
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- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効