免責不許可事由
ギャンブルや、換金行為、一部債権者に対してのみ返済である偏波弁済、短期間の借入で返済をしていないなどの詐欺的な借入については、免責不許可事由にあたる可能性があります。
免責不許可事由がある場合には、破産の申立てをおこなっても債務の免除が認められない可能性があります。
もっとも、破産手続や個人再生手続を行う方の多くは、ギャンブルや浪費などによって借入が増加してしまった方が多くいます。
そのため、免責不許可事由にあたる行為を行っている方であっても、誠実に裁判所への調査に協力するなどして経済的な自立の可能性がある方には、裁判所の裁量によって免責許可を受けられる場合が多いです。
そのため、免責不許可事由がある方についても、自己判断で破産手続をあきらめるのではなく、まずは弁護士にご相談ください。
※免責とは、債務の支払いを免除されることです。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効