
勤務先からの借り入れがある場合
勤務先からの借り入れがある場合には注意が必要です。
勤務先に債務整理の事実を知られたくない気持ちがあると思いますが、勤務先も他の債権者と同様に取扱う必要がありますので受任通知等を発送します。
また、勤務先からの借入の返済分を給与から差し引く、いわゆる給与の天引を止めてもらえない場合には、不公平な弁済として破産や個人再生の申立に際して、裁判所等から不利益に扱われる場合があります。
また、勤務先からの借入の有無にかかわらず、破産や個人再生の申立のための退職金の調査などの財産調査で、やむを得ず法的整理について知られてしまう可能性があります。
しかしながら、退職金については、退職金計算証明書や、退職金支給規則などの資料を自分で提出することが出来れば、裁判所や管財人から勤務先への調査が無い場合が多いです。
まずは、必要な資料について弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
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- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方