銀行からの借入
銀行に債務がある場合には、破産手続や個人再生手続の準備に注意が必要です。
債権者である銀行に債務整理の受任通知を送付するので、銀行の預金が凍結されて引き出し不能になり、銀行からの借入債務と、口座の預貯金残高が差し引き計算(相殺)される可能性があります。
銀行も一債権者に過ぎませんので、口座の預貯金残高が支払に充てられると不公平な弁済である偏頗弁済に該当する場合があります。
そのため、原則的に、破産や再生などの法的整理の申立ての相談後、弁護士から債権者へ受任通知を発送する前に、急いで銀行預金を引き出しておく必要があります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効