保証人への影響
主債務者が破産手続や個人再生などの法的整理を行っても、保証人の債務は減免されません。
そのため、主債務者の破産手続等によって、あらたに債権者から保証人に債務の支払いの請求がされる可能性があります。
そのため、破産や再生など法的整理をするかどうかにあたっては、今後に人間関係への影響を考慮して、事前に保証人に手続きについて説明して、意見を聞く必要がある場合もあります。
保証人が主債務者の借金を代わりに返済した場合には、保証人も債権者の一人として扱うことになります。
もっとも、破産や再生など法的整理の申立てにおいて、保証人が反対意見を提出しても、破産や個人再生が可能な場合が多いです。
また、保証人も別の弁護士に債務整理を依頼するなど方法はあります。
そのため、まずは、破産手続や個人再生手続などで、ご本人の経済的な再出発を第一に考えるのが原則です。
一人で悩まずに、まずは弁護士にご相談ください。
※そもそも、保証人は主債務者との関係において、事前・事後の求償権を有するなど債権者の一人として考える必要もあります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効