破産再生の申立と財産隠匿
裁判所を介しての法的な債務整理手続きである破産や個人再生の申立について、申告するべき財産を隠して申立を行うことは虚偽破産罪等の犯罪となる可能性があります。
また、財産の隠匿が発覚すれば免責不許可となって、債務減免が受けられない場合があります。
当事務所では、財産を正直に裁判所に報告し、法律の範囲内で自由財産として維持できるかどうか、申立人やその他の関係人の経済的な状態や、財産維持が債権者の公平な弁済を受ける権利を侵害しない実質的な理由などを検討して、財産維持を図る方針です。
そのため、ご依頼者が保持している財産を裁判所に申告しないで残して欲しいとのご希望には応じられません。
しかし、適切な方法を取れば、余計な負担を避けられる場合も多くあります。
自分で判断せずにまずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
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- クレジットカードのポイントの財産価値と失効