
資格制限
破産手続の開始による資格制限があります。
破産手続が開始されると免責許可を得るなどして復権するまでは、警備員や生命保険募集人、宅建主任者、成年後見人など「人のお金を管理する立場など一定の信用が求められる資格」に制限があります。
また、取締役などの会社役員についても破産手続前に退任せざる得ない場合があります。
そのため、仕事の都合で資格制限されると困る方については、個人再生手続をお勧めする場合があります。
自分の資格に制限があるかどうか心配な方はまずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方