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破産手続中の資格制限

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

資格制限

 破産手続の開始による資格制限があります。
 破産手続が開始されると免責許可を得るなどして復権するまでは、警備員や生命保険募集人、宅建主任者、成年後見人など「人のお金を管理する立場など一定の信用が求められる資格」に制限があります。
 また、取締役などの会社役員についても破産手続前に退任せざる得ない場合があります。
 そのため、仕事の都合で資格制限されると困る方については、個人再生手続をお勧めする場合があります。
 自分の資格に制限があるかどうか心配な方はまずは弁護士にご相談ください。

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