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税金の支払

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

税金の支払

 税金の支払については、遅延による税の加算の発生を防止するために、破産や再生の申立て前に必要な場合も多くあります。
 そのため、弁護士から指示があった場合には速やかに納付を行ってください。
 しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。

申立に必要な費用や管財予納金などが不足する可能性がある。

 なぜならば、滞納している税金の支払が偏波弁済に当たらないとしても、税金の支払に充てる分の現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合には、破産手続に時間がかかる場合があるからです。
 管財人への予納金は20万円以上とされることが多く、家計の収支バランスが拮抗している場合には、申立前後に予納金を用意することが難しい場合があります。
 そのため、手持ちの現金を管財予納金に充てるなど、税金の支払を後にした方が、破産手続がスムーズに終わる場合もあります。

債務が減ることによって「支払不能」の要件を満たさなくなる可能性

 滞納している税金も債務として扱われます。
 そのため、破産を認めるか否かの支払可能性の判断で支払不能であるとの要件を満たすかどうかについて有利に考慮されます。
 収入に比べて債務全体の金額が比較的少ない場合には、破産手続を認めるかどうか判断する際に、税金の支払いをする前の方が良い場合もあり得るのです。
 自己判断での支払いはせずに、まずは弁護士にご相談ください。

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