
税金の支払請求に対する対応
遅延による税の加算の発生を防止するために、破産や再生の申立て前に
税金の支払が必要な場合も多くあります。
そのため、弁護士から指示があった場合には速やかに納付を行ってください。
しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で税金の支払いを行わないことをお勧めします。
申立に必要な費用や管財予納金などが不足する可能性がある。
なぜならば、滞納している税金の支払が財団債権に対する支払いとして偏波弁済に該当しないとしても、税金の支払に充てる分の現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合には、破産手続の開始までに時間がかかる場合があるからです。
管財人への予納金は20万円以上とされることが多く、家計の収支バランスが拮抗している場合には、申立前後に予納金を用意することが難しい場合があります。
そのため、手持ちの現金を管財予納金に充てるなどして、税金の支払を後にした方が、破産手続がスムーズに終わる場合もあります。
債務が減ることによって「支払不能」の要件を満たさなくなる可能性
滞納している税金も債務として扱われます。
そのため、破産を認めるか否かの支払可能性の判断で支払不能であるとの要件を満たすかどうかについて有利に考慮されます。
収入に比べて債務全体の金額が比較的少ない場合には、破産手続を認めるかどうか判断する際に、税金の支払いをする前の方が良い場合もあり得るのです。
税金の支払請求にも時効があります。
住民税等についても、支払い期限から長期間経過すると支払い義務が消滅する消滅時効の制度があります。
転居前の住民税等の長期未納がある場合には、自己判断で支払いを行うと本来であれば支払いを免れることが出来たのに余分なお金を出したということにもなりかねません。
税金の支払請求についても、自己判断での支払いはせずに、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
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