
税金の支払請求に対する対応
遅延による税の加算の発生を防止するために、破産や再生の申立て前に
税金の支払が必要な場合も多くあります。
そのため、弁護士から指示があった場合には速やかに納付を行ってください。
しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で税金の支払いを行わないことをお勧めします。
申立に必要な費用や管財予納金などが不足する可能性がある。
なぜならば、滞納している税金の支払が財団債権に対する支払いとして偏波弁済に該当しないとしても、税金の支払に充てる分の現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合には、破産手続の開始までに時間がかかる場合があるからです。
管財人への予納金は20万円以上とされることが多く、家計の収支バランスが拮抗している場合には、申立前後に予納金を用意することが難しい場合があります。
そのため、手持ちの現金を管財予納金に充てるなどして、税金の支払を後にした方が、破産手続がスムーズに終わる場合もあります。
債務が減ることによって「支払不能」の要件を満たさなくなる可能性
滞納している税金も債務として扱われます。
そのため、破産を認めるか否かの支払可能性の判断で支払不能であるとの要件を満たすかどうかについて有利に考慮されます。
収入に比べて債務全体の金額が比較的少ない場合には、破産手続を認めるかどうか判断する際に、税金の支払いをする前の方が良い場合もあり得るのです。
税金の支払請求にも時効があります。
住民税等についても、支払い期限から長期間経過すると支払い義務が消滅する消滅時効の制度があります。
転居前の住民税等の長期未納がある場合には、自己判断で支払いを行うと本来であれば支払いを免れることが出来たのに余分なお金を出したということにもなりかねません。
税金の支払請求についても、自己判断での支払いはせずに、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方