埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

新型コロナウィルス関連の売り上げ減少

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

新型コロナウィルス関連の売り上げ減少

 新型コロナウィルスの蔓延防止のための自粛措置によって、観光、外食、小売り、アミューズメント施設、イベント関連の業界の売り上げが減少しております。
 また、業界の売り上げ減少によって、アルバイトパートなどの非正規労働者の労働時間短縮による賃金減少、正社員の残業代減少や、解雇などが発生しております。
 このような突発的な事情による売り上げ減少、給与収入減少、さらに、取引先の破産による売掛金の未回収については、破産申立及び免責許可においても事情を斟酌しての特別の取扱がなされる可能性はあります。
 

公的補助の財産性について

 過去の大規模災害の例によると、国からの補助金の性質によっては差押禁止の権利になるなど生活困窮者に対して配慮がなされる可能性があります。
 破産申立人おいても通常であれば財産として扱われる未請求の補助金についても特別な配慮がなされる可能性はあります。
 また、早期に補助金の申立てを行って現金として維持する方法も検討可能です。
 どうぞお気軽にご相談ください。
 

コロナウィルスによる株式相場の変動

 日本を始めアメリカその他の各国について株式相場が乱高下しました。
かかる相場の乱高下によって大きな損失が生じた場合についても当事務所にご相談ください。投資による損失の場合でも破産申立による免責が許可される場合があります。

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