家具・家電の購入
家具・家電の購入については、現金で購入する場合には生活費の支出として認められる場合も多く、弁護士から指示があった場合には領収書を取っておくなどの指示に従って購入する分には差し支えありません。
しかし、依頼する弁護士の指示に基づくのが原則ですので、相談前や依頼前の自己判断で行わないことをお勧めします。
なぜならば、家具・家電の購入が浪費や破産手続において処分対象となる財産の購入として扱わる可能性もあります。
そして、弁護士に相談した際に転居や親族のアルバイトなどライフスタイルの変更をする可能性もあり、家具・家電の購入自体が必要なくなる場合や変更する必要が出る場合もあります。
また、家具・家電の購入のための支払によって現金が少なくなることで、管財人への予納金が不足するなどした場合に、手続きに時間がかかる場合があるからです。
特に、収支のバランスが拮抗している場合には、管財人への予納金が20万円以上とされることが多く、申立前後に用意することが難しい場合があります。
そのため、税金の支払を申立後にするなどした方が、手続がスムーズに終わる場合もあります。
まずは弁護士にご相談ください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後のETCカード利用
- デポジット式のクレジットカード