埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

よくある質問

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Q1. 無料相談や電話相談を行っていないのですか?

自己破産、個人再生、借金の御相談については無料相談を行っております。
ただ,弁護士会の規定により,自己破産、個人再生や借金の御相談は直接面談することが定められておりますので原則として事務所にご来所頂いての御相談になります。
 
また,契約のあとは,「弁護士の携帯電話番号」をお教えしますので,来所頂かずに,契約後のやりとりをすべて弁護士と直接行うことが出来ます。もちろん、契約後も来所しての面談相談が可能です。

Q2. 相談だけで依頼しないことも出来るのでしょうか?

もちろんです。
御相談だけで,依頼しないということが出来ます。
相談初日には,依頼しようかどうか決めないで,後日,電話や郵送でご契約することも可能です。

また、契約をご希望の場合にも、相談当日に現金をご持参いただく必要はありません。

Q3. 夜間相談可能ということですが,何時まで相談可能ですか?

午後8時までに相談開始の予約であれば,原則として御予約可能です。
午後9時や,午後10時から相談開始の遅い時間の予約をご希望の場合にも,対応できる場合がありますので,まずはお電話ください。

Q4.郵便物の送り先の指定や事務所での受け取りは可能ですか?

原則として、ご住所へ弁護士法人てんとうむし法律事務所名で発送させて頂きます。
しかし、同居家族に当事務所からの郵送物をみられるかもしれない場合などお客様からの希望がある場合には、例外的に、弁護士の個人名での発送や、ご実家・勤務先等ご指定の住所宛の発送、又は、当事務所での直接の受渡で対応できる場合がありますので,まずはお電話ください。郵送の回数は必要に応じてなので、資料の収集などにご協力いただける場合には少なくて済みます。
※破産手続や再生手続などの場合には、管財人や再生委員などからの郵送物がご住所に届く可能性は御座いますのでご注意ください。

Q5.司法書士事務所も自己破産や個人再生申立の広告をしていますが、弁護士とは何が違うのですか?  

 司法書士が自己破産や個人再生手続きの依頼を受けるためには、弁護士にはない制限があります。
 例えば、司法書士は、自己破産申立や個人再生申立の「代理権」がないので申立書の作成代行や支援としての業務しか行うことが出来ません。
 そもそも司法書士の取扱範囲を超えてしまうために裁判所では「本人申立」の扱いになります。
 そのため、弁護士に依頼しない「本人申立」の場合には、裁判所は原則として破産管財人を任命して詳しく調査をするべきと判断する場合が多く、破産管財になった場合に申立費用とは別途「管財人費用が20万円以上かかるデメリット」があります。
 司法書士の業務範囲に制限があるのは、本来的に紛争解決の交渉や、裁判所への申立、訴訟は弁護士の職務であるからです。
 司法書士の法務事務所に依頼して地方裁判所へ自己破産や個人再生の申立をする場合には、司法書士も同席を認められる場合が多いですが、破産管財人には弁護士が任命されますので司法書士には破産管財人の経験がない点が弁護士と違いがあります。
 また、地方裁判所へ貸金返還請求訴訟が提起された場合には、司法書士には地方裁判所での訴訟代理権もありませんので、ご本人が裁判所へ出廷するが必要になるデメリットがあります。

Q6.司法書士の自己破産や個人再生申立書作成の報酬は弁護士よりも安いのですか?

 司法書士の法務事務所の方が弁護士の法律事務所よりも必ず報酬が低い訳ではありません。
 また、司法書士には業務範囲外の業務がありますので、同額の報酬でも弁護士に依頼した場合の方がご本人の負担が減るため報酬が割安になる場合が多いと考えます。
 ウェブサイトなどを参考に報酬を比較して頂きますようお願い致します。
 もし、司法書士の業務範囲外の行為によって報酬を請求された場合には支払いを拒否できますし、支払ってしまった後でも報酬の返還を請求することが可能な場合があります。

Q7.司法書士事務所へ依頼したのですが、対応が悪く弁護士に依頼しなおしたいのですが?

 弁護士や司法書士に自己破産や個人再生申立を依頼した場合には、委任契約という形になりますので、何時でも理由なく契約を解除できるのが原則です。
 また、司法書士の法務事務所の対応が悪いなどの理由がある場合には、契約書に途中解約について着手金全額請求返金なしや、違約金などの名目で金銭の支払いが必要な条項があっても、支払をしないでの解約が認められる場合もありますので、契約書の控えなどを出しても貰い弁護士に解約できるかどうかの相談すると良いと思います。

自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点

破産手続

  1. 予納金(裁判所の手続費用)
  2. 破産手続中の資格制限
  3. 郵送物の転送
  4. 破産手続中の転居・旅行・出張
  5. 財産を隠しての破産申立手続
  6. 2回目の自己破産、個人再生

債権者

  1. 銀行に債務がある場合
  2. 親族や友人からの借り入れ
  3. 勤務先からの借金
  4. 保証人への請求
  5. 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
  6. 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
  7. 給与ファクタリング業者

債務の原因

  1. ギャンブル等のための借入
  2. ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
  3. 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
  4. 株・信用取引・FXの損失
  5. ビットコイン等の仮想通貨取引
  6. 投資詐欺・ポンジスキーム
  7. 動画配信アプリの投げ銭行為
  8. 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方

返済方法

  1. 債務の返済を銀行引き落としにしている場合

財産関係

  1. 不動産(土地・建物・マンション)
  2. 退職金・確定拠出金
  3. 銀行預金口座の解約
  4. 生命保険契約の解約
  5. 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
  6. 相続財産と遺産分割協議の有無
  7. クレジットカードのポイントの財産価値と失効

家計管理

  1. 家具・家電の購入
  2. 住宅ローンの変動金利の上昇
  3. 新電力の市場連動型プラン変更

その他

  1. 破産後にETCカードを利用する方法
  2. デポジット式のクレジットカード
  3. 新型コロナウィルス関連

借金問題

破産・再生の注意点自己破産解決事例・破産民事再生解決事例・個人再生任意整理

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