銀行引き落しの返済がある場合
債務の返済について、銀行引き落しの方法で返済している場合には、注意が必要です。
弁護士に支払が出来ないとの相談をして、破産手続や個人再生手続を選択した場合には、すべての債権者に対して一律に借金の返済や支払いをストップするのが原則です。
一部の債権者にだけ借金の返済をすることは、不公平な弁済(偏波弁済)に当たります。
そのため、銀行引き落としによる偏頗弁済をさけるため、銀行口座残高を0円にするなどして、預金が返済のために引き落としをされないようにする必要があります。
預金の引出については、引き出した現金の管理などに注意が必要です。
自分で判断せず弁護士の指示に従ってください。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効