埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

債務の支払いを銀行引き落としにしている場合

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

銀行引き落しの返済がある場合

 債務の返済について、銀行引き落しの方法で返済している場合には、注意が必要です。
 弁護士に支払が出来ないとの相談をして、破産手続や個人再生手続を選択した場合には、すべての債権者に対して一律に借金の返済や支払いをストップするのが原則です。
 一部の債権者にだけ借金の返済をすることは、不公平な弁済(偏波弁済)に当たります。
 そのため、銀行引き落としによる偏頗弁済をさけるため、銀行口座残高を0円にするなどして、預金が返済のために引き落としをされないようにする必要があります。
 預金の引出については、引き出した現金の管理などに注意が必要です。
 自分で判断せず弁護士の指示に従ってください。

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