
動画配信アプリ(SHOWROOM,mysta,LINELIVE等)での投げ銭行為への対応
動画配信アプリでの投げ銭行為、すなわち、動画配信者に対してクレジットカードなどで購入したポイントを使用し動画配信者を応援する行為は、浪費として免責不許可事由に該当する場合があります。
もっとも、クレジットカード履歴やアプリの使用履歴などから投げ銭行為に使用した履歴を調査し、今後、投げ銭行為を慎むことが出来ると判断されれば、裁判所の裁量によって破産による免責が認められる可能性があります。
まずは、弁護士に破産による免責可能性についてご相談ください。
投げ銭行為と否認権行使
いわゆる投げ銭行為について、動画配信者に対する贈与にあたると判断されれば、管財人が選任されて動画配信者に対して返金を求める「否認権行使」が行われる可能性があります。
しかし、現金換算できるポイントを購入して、ポイントで購入したアイテムを動画配信者に送付する行為は、直接換金性のあるポイントを移動しているのではないと考えられます。
そのため動画配信者への贈与にあたらず否認権行使の対象外であると判断されると考えられます。
なぜならば、アプリ業者によって動画配信者に対して配信ポイントを付与する基準が定められており、動画配信者には直接ポイントが移行するのではなく、あくまでもアプリ業者から基準に応じて計算された配信ポイントが付与されるに過ぎないと考えられるからです。
計算された配信ポイントのポイント還元率は、イベントや配信者によって異なりますが、概ね50%以下が多く、20%以下のこともあるようです。
※配信ポイントについて、実際には複雑な計算が行われているようです。
もっとも、動画配信者から事前にダイレクトメールなどで投げ銭行為を依頼された場合や、ポイントバック行為などの依頼を受けて約束をした場合には、裁判所か管財人の調査や否認権行使の対象となる可能性があります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方