破産手続中の郵送物の転送
破産再生など法的整理の申立て後に、選任された管財人、再生委員や裁判所の指示によって、本人宛の郵送物が一定の期間の間、管財人等へ転送されて、直接届かない場合があります。
また、申立人代理人事務所宛の郵送を希望しても、裁判所名の調査書類や、管財人から本人宛に、管財人発信と記載された法律事務所名の郵便が本人住所へ届く可能性がありますので注意が必要です。
そのため、同居人に法的整理中であることが知られてしまう可能性は完全には排除できません。
しかしながら、実際には配偶者などの同居人へ知られることなく破産手続を終えられる方も多く居ります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方
返済方法
財産関係
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 退職金・確定拠出金
- 銀行預金口座の解約
- 生命保険契約の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- クレジットカードのポイントの財産価値と失効