
破産手続中の郵送物の転送
破産再生など法的整理の申立て後に、選任された管財人、再生委員や裁判所の指示によって、本人宛の郵送物が一定の期間の間、管財人等へ転送されて、直接届かない場合があります。
また、申立人代理人事務所宛の郵送を希望しても、裁判所名の調査書類や、管財人から本人宛に、管財人発信と記載された法律事務所名の郵便が本人住所へ届く可能性がありますので注意が必要です。
そのため、同居人に法的整理中であることが知られてしまう可能性は完全には排除できません。
しかしながら、実際には配偶者などの同居人へ知られることなく破産手続を終えられる方も多く居ります。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方