無料相談受付中です。
自己破産の申立の実績60件以上の弁護士が対応
代表弁護士は同時廃止手続、管財手続について豊富な経験があります。
弁護士には各分野の経験の蓄積の度合いに違いがあります。
企業問題に特化した弁護士や、刑事事件を主に扱う弁護士がいるのと同じに、破産申立や個人再生申立についても、経験があるなしが重要だと考えております。
当事務所の担当となる代表弁護士は、当事務所開設前の勤務弁護士の時から、破産申立や個人再生申立に携わっていますので手続の経験が豊富です。
依頼者様のために、今までの経験を踏まえて最善を尽くします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。




現在、返済が滞って消費者金融業者からの取り立てに悩んでいる方。
返済は出来ているが借金が減らない方。
返済のために親族からの援助がないと生活費が捻出できない方
すべて「弁護士てんとうむし法律事務所」にお任せください。
破産や個人再生の可能性の有無や弁護士費用金額のお見積り可能です。
早期申立・他事務所で辞任された・再度の破産に対応
自営業の収入がある方、相続不動産がある方のご相談もお待ちしております。
支払督促・訴訟中の案件の破産申立にも迅速対応が可能
通常破産申立までには債権者調査などを含めて4か月程度の期間が必要と考えられております。
しかし、既に支払督促や訴訟提起がなされている場合など相談内容によっては「給与差押え」のリスクを回避するために早期の申立の必要がある場合がございます。
当事務所では4ヶ月以内の迅速な申立が必要な案件にも対応しております。
※債権者によっては弁護士介入から4か月経過で訴訟提起を行ってくる可能性が高い場合がありますので当事務所の弁護士にご相談ください。
書類未提出、連絡不通、遵守事項違反等の他事務所での辞任案件にも対応
他の法律事務所に自己破産申立の依頼をしたが、色々な理由で辞任されてしまった方からのご依頼もお受け致します。
法律事務所によっては、弁護士費用の支払いが出来なかった場合や1ヶ月間で指示された資料をすべて提出できなければすべて辞任する方針の事務所もございます。
他の法律事務所で辞任されていても自己破産申立自体をあきらめる必要はありません。
まずは当事務所の弁護士にご相談ください。
2度目・3度目の破産申立にも対応
過去に自己破産申立を申立をしたが、その後、新たに債務が増えてしまって、今回2度目以降の破産申立を考えている方についても対応可能です。
一度目の破産手続や免責審尋の際に「2度目の破産は7年間は原則として認められません。
また、次回は免責を得ることも難しくなる」との説明を受けていると思います。
しかしながら、借入の原因や経緯によっては、2度目の破産申立や7年以内の自己破産の申立についても認められる可能性が十分にあります。
自己判断で再度の破産をあきらめないようお願いします。
まずは、当事務所の弁護士に御相談ください。
自営業の収入がある方
自営業の方は、申立前に売掛金や買掛金、在庫品や什器備品について情報を整理しておく必要があります。
契約書の文言は形式的に請負契約になっている場合であっても、実質的には勤務先が単一であって雇用契約と変わらない場合もあります。
請負契約について勤務実態についての報告書を添付することで同時廃止手続で終了した事例もありますので、まずはご相談ください。
相続不動産がある方
ご実家の土地建物で相続時に両親の名義から変更未了の不動産がある方については、ご自身の相続財産として破産手続時に処分の対象となる可能性があります。
申立前に相続放棄手続をおこなったり、相続財産の価値がないことの資料を集めておくことが必要になります。
どうぞお気軽にご相談ください。
計画的に申立準備が可能な事務所
申立まで毎月1回は弁護士と直接面談して計画的な準備が可能。
当事務所では、ご契約後に毎月1回の担当弁護士との申立準備の面談打合せを行っています。
打合せ面談日までに事前に御案内した資料をそろえて頂き、担当弁護士が資料を拝見して直接応対します。
弁護士との直接面談の打合せによって、ご依頼者からお聞きした事項を自己破産や個人再生の申し立て書面に直接反映することが可能です。
また、毎月の弁護士との面談を実施することによって、依頼者の方も面談までに頑張って資料をそろえようとの気持ちが生じやすく裁判所へ申立てするまでの時間も短縮される利点があります。
そのため、依頼者の方からも好評を頂いております。
担当弁護士と申立までに面談を重ねることで申立までに弁護士との信頼関係が構築される点も利点の一つです。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
- 予納金(裁判所の手続費用)
- 保証人への請求
- 銀行に債務がある場合
- 債務の返済を銀行引き落としにしている場合
- ギャンブル等のための借入
- 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
- 財産を隠しての手続
- 親族や友人からの借り入れ
- 破産手続中の資格制限
- 郵送物の転送
- 破産手続中の転居・旅行・出張
- 勤務先からの借金
- 2回目の破産、再生
- 生命保険の解約
- 預金口座の解約
- 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
- 家具・家電の購入
- 相続財産と遺産分割協議の有無
- 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 新型コロナウィルス関連
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 新電力の市場連動型プラン変更
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 住宅ローンの変動金利の上昇
- 給与ファクタリング
- 株・信用取引・FXの損失
- 退職金・確定拠出金
- 破産後にETCカードを利用する方法
- デポジット式のクレジットカード
- 悪意の不法行為・使用者責任に免責を認める方