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投資詐欺・ポンジスキーム

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

元本保証と高配当を約束してお金を出させる投資詐欺

 年利数10%の利回りと元本保証を約束する投資詐欺の被害が増えています。
 投資として勧誘していますが、実際には投資を行っておらず勧誘において見せられた資料なども架空の物です。
 

ポンジ・スキームと言われている手口があります。

 「預かった元金を運用して増えた分を配当として支払う」と約束してお出資金名目でお金を出させる方法は由来となった詐欺師の名前からポンジ・スキームと言われています。
 投資との名目ですが実際には元金は運用されずに他の出資者に配当として支払いに回されます。
 運用していないので利益も全く出ておらず投資元金を配当に回していますので将来的に破綻することは明らかです。
 しかし、数回少額の配当を渡すことで出資者から偽りの信用を得て、大きな金額を預かった段階で返金に応じず計画的に破綻させる詐欺の方法なのです。
 

投資詐欺に出資するため借金をしてしまった場合でも破産可能な場合があります。

 投資のための借入は免責不許可である「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと。」に該当する可能性はあります。
 しかし、裁判所の手続に誠実に対応して裁量的に免責が認められる場合があります。
 

投資金の返還請求権と破産の取り扱い

 例えば、100万円を出資した場合には破産手続上も100万円の価値があると評価されてしまうと、財産があるとして破産手続において不利益になってしまう場合があります。
 そのため、出資先から出資金が返還される可能性が低いことを裁判所に資料を提出して認めてもらうことが必要です。
 投資詐欺については消費者センターのウェブサイト等でも公開されている場合がありますので規模が大きい投資詐欺の場合には、裁判所も出資金について回収可能性が無いとして、投資金額(投資金の返還請求権)の財産価値を無しとして取り扱う場合があります。
 

現在の状況

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で収入が減少して将来に不安を持つ方を狙ったポンジ・スキームによる投資詐欺会社の問題が表面化しております。
 まずは弁護士にお問い合わせをお願いいたします。

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