支払督促、貸金返還請求訴訟への対応
支払が困難になったあとに裁判所から「特別送達」という郵便で書類が届く場合があります。
これは、支払督促申立や訴訟提起がなされたことを知らせる通知である場合が多いです。
支払督促においては指定された期日までに異議申立の書類を提出することによって通常訴訟に移行しますが、訴訟と同じように放置すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
貸金返還請求訴訟において答弁書の提出が必要であり、答弁書を提出しないで指定された期日に欠席すると、相手方が給与差し押さえなど強制執行をすることが出来るようになります。
借入れをしたことや支払いを滞納していることに争いがない場合でも、破産申立前に給与を差押されると偏波弁済として破産手続上不利になる場合がありますので注意が必要です。
支払督促や貸金返還請求訴訟については、消滅時効の援用の検討の他、過剰融資等の主張を行って、判決が出る前に早期の破産申立準備が必要な場合があります。
まずは、弁護士にご相談ください。
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