埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

相続財産と遺産分割協議の有無の調査

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

相続財産と遺産分割協議の有無

 支払が困難になったあとの財産処分として遺産分割協議の内容が問題となる場合は多くあり、不適切な遺産分割協議が原因で管財事件となる場合もあります。
 遺産分割協議ではなく、相続放棄を選択することで、「本来なら債権者への支払へ充てるべき相続財産を無償で処分した」との理由で管財事件になることを予防できる場合もあります。
 相続不動産の登記を移転する際に、本人に自覚がなく遺産分割協議を行っている場合もありますので、当事務所では相続財産の調査及び遺産分割協議の有無の調査に力を入れております。
 仮に、遺産分割協議によって相続財産を処分していたとしても、無償譲渡に当たらないとした事例もあります。
 まずは、弁護士にご相談ください。
 

 遺産分割協議について否認権行使が否定された裁判例として東京高等裁判所平成27年11月9日否認請求控訴事件があります。

 「遺産分割協議は、相続人である破産者の財産を形成していたものが無償で贈与された場合と異なり、元々破産者の財産でなかったものが、遺産分割の結果によって相続時にさかのぼってその効力を生じ、破産者の財産とならなかったことに帰着するものであるから(民法909条)、この点からみても、破産法160条3項所定の無償行為として、類型的に対価関係なしに財産を減少させる行為と解するのは相当ではないというべきである。」
  「実質的にみても、債務者たる相続人が将来遺産を相続するか否かは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄であり、相続人の債権者は、直ちにこれを共同担保として期待すべきではないというべきものである。」

自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点

破産手続

  1. 予納金(裁判所の手続費用)
  2. 破産手続中の資格制限
  3. 郵送物の転送
  4. 破産手続中の転居・旅行・出張
  5. 財産を隠しての破産申立手続
  6. 2回目の自己破産、個人再生

債権者

  1. 銀行に債務がある場合
  2. 親族や友人からの借り入れ
  3. 勤務先からの借金
  4. 保証人への請求
  5. 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
  6. 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
  7. 給与ファクタリング業者

債務の原因

  1. ギャンブル等のための借入
  2. ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
  3. 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
  4. 株・信用取引・FXの損失
  5. ビットコイン等の仮想通貨取引
  6. 投資詐欺・ポンジスキーム
  7. 動画配信アプリの投げ銭行為
  8. 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方

返済方法

  1. 債務の返済を銀行引き落としにしている場合

財産関係

  1. 不動産(土地・建物・マンション)
  2. 退職金・確定拠出金
  3. 銀行預金口座の解約
  4. 生命保険契約の解約
  5. 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
  6. 相続財産と遺産分割協議の有無
  7. クレジットカードのポイントの財産価値と失効

家計管理

  1. 家具・家電の購入
  2. 住宅ローンの変動金利の上昇
  3. 新電力の市場連動型プラン変更

その他

  1. 破産後にETCカードを利用する方法
  2. デポジット式のクレジットカード
  3. 新型コロナウィルス関連

借金問題

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