
親族や友人などの個人の債権者
借用書の有無を問わず親族や友人などの個人の債権者についても、裁判所等に申告する必要があります。
そして、破産や個人再生などの法的整理について調査の対象とされるのが減速です。
また、弁護士依頼時には受任通知等の書類の送付が必要です。
もっとも、借用書を書いた場合であっても個人の債権者に債権放棄書を提出してもらうことで受任通知の送付や破産や個人再生など申立書の「債権者一覧」から個人の債権者を除外できる場合があります。
しかしながら、債権放棄書を提出した場合でも、管財人や裁判所の指示により、個人の債権者に連絡をせざるを得ない場合があります。
その場合には、破産手続中であることを知らせて調査がなされる可能性がありますので注意が必要です。
自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点
破産手続
債権者
債務の原因
- ギャンブル等のための借入
- ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
- 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
- 株・信用取引・FXの損失
- ビットコイン等の仮想通貨取引
- 投資詐欺・ポンジスキーム
- 動画配信アプリの投げ銭行為
- 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方