埼玉県川口市の弁護士による借金減額相談。自己破産、個人再生、任意整理の経験豊富。川口市近隣の戸田市、蕨市、さいたま市、草加市、北区赤羽、王子などの相談対応。

ホストクラブ・キャバクラでの高額な支出と借金問題

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破産手続は,保有している財産のうち,20万円程度の一定額以上の財産を処分して支払いに充てることと共に,残りの債務の支払いを免れるための手続き(免責手続)です。

ホストクラブ・キャバクラでの高額な支出と借金問題:免責不許可事由と自己破産の可能性

「ギャンブルや浪費によって借金が増えてしまった…」このようなお悩みをお持ちの方の中には、ホストクラブやキャバクラといった夜の社交場での支出が原因で多額の借金を抱えてしまった方も少なくありません。こうした「浪費」は、自己破産を検討する際に「免責不許可事由」に該当する可能性があり、債務の免除が認められないのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。

免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、自己破産の手続きにおいて、裁判所が借金の支払い義務を免除(免責)することを許可しない可能性のある特定の行為を指します。
ギャンブルや過度な浪費、換金行為、特定の債権者への偏った返済(偏波弁済)、短期間での多額の借入れで返済していないような詐欺的な借入れなどがこれに該当します。
もし免責不許可事由があると、破産を申し立てても借金が帳消しにならないかもしれません。これは、破産制度が、真に経済的に困窮し、誠実に再出発を目指す方を救済するためのものであるため、一部の「不誠実な」行為に対しては厳しい姿勢を取るためです。

浪費による借金でも自己破産は可能?「裁量免責」の可能性

しかし、ここで重要なポイントがあります。自己破産や個人再生の手続きを行う方の多くが、実はギャンブルや浪費などによって借入が増えてしまったという実情があるのです。
そのため、たとえホストクラブやキャバクラでの高額な支出が原因で借金が増えたとしても、すぐに自己破産を諦める必要はありません。
裁判所は、免責不許可事由に該当する行為があった場合でも、申立人が誠実に手続きに協力し、反省の態度を示し、経済的な再出発の可能性があると判断すれば、「裁量免責」といって、裁判所の判断で免責を許可するケースが多いのです。
これは、単に過去の行為を罰するだけでなく、今後の生活を再建し、健全な経済活動に戻れるように支援するという破産制度の趣旨に基づいています。
 

ホストクラブ・キャバクラでの「ツケ払い(かけ)」と自己破産:そのリスクと免責への影響

ホストクラブやキャバクラなどの夜の社交場では、手元に現金がなくても飲食代を「ツケ払い」、通称「かけ」で支払うことが慣習として行われている場合があります。しかし、この「かけ」が積み重なることで多額の借金となり、最終的に自己破産を検討せざるを得なくなるケースが後を絶ちません。
ここでは、ホストクラブやキャバクラでの「かけ」と自己破産の関係、そしてそのリスクについて詳しく解説します。

「ツケ払い(かけ)」の性質と借金化

ホストクラブやキャバクラでの「かけ」は、お店やキャスト個人に対する債務(借金)として扱われます。その場で現金のやり取りがないため、利用者は金銭感覚が麻痺しやすく、「まだ大丈夫」という感覚で利用を続け、気づけば高額な請求となってしまうことが少なくありません。
多くの場合、この「かけ」は、後日一括で精算するか、または分割で支払うことを約束する形になりますが、返済が滞ると、消費者金融や闇金などからお金を借りて「かけ」を清算しようとする悪循環に陥り、さらに借金が膨らんでいくことになります。

「かけ」による借金と免責不許可事由

自己破産を申し立てる際、ホストクラブやキャバクラでの「かけ」による借金は、「浪費」という免責不許可事由に該当する可能性が非常に高いです。
前回の記事でも触れた通り、過度な浪費は免責不許可事由の一つであり、裁判所が借金の免除を許可しない理由となり得ます。特に、収入に見合わない高額な「かけ」を繰り返していた場合、裁判所は「真に経済的に困窮しているとは言えない」「反省が見られない」と判断する可能性があります。

「かけ」の状況が免責に与える影響

「かけ」による借金があったからといって、必ずしも免責が受けられないわけではありません。しかし、その状況や背景が、裁判所の判断に大きく影響します。

  • 借入の経緯: 「かけ」の返済のために他の金融機関から借入を行っていた場合、その借入も浪費の一環とみなされる可能性があります。
  • 金額と期間: 「かけ」の金額が収入に対して著しく高額である場合や、長期間にわたって「かけ」を繰り返していた場合、免責が難しくなる傾向があります。
  • 反省の態度: 破産手続きにおいて、なぜ「かけ」をしてしまったのか、今後はどう改善していくのか、具体的な反省と再出発への意欲を示すことが非常に重要になります。

裁量免責の可能性と弁護士の役割

たとえ「かけ」による借金が原因で自己破産を申し立てる場合であっても、「裁量免責」が認められる可能性は十分にあります。裁判所は、申立人の状況を総合的に判断し、誠実に手続きに協力し、二度と繰り返さないという強い意志と具体的な改善策を示すことで、免責を許可する場合があります。
このような複雑な事情がある場合こそ、専門家である弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士は、以下の点であなたを力強く支援します。

  • 状況の整理: 「かけ」の詳細な状況(金額、期間、返済状況など)を正確に把握し、裁判所に適切に説明するための準備をします。
  • 申立書の作成: 浪費の事実を正直に記載しつつも、反省の意と再出発への決意を裁判所に伝えるための申立書を作成します。
  • 裁判官・破産管財人との対応: 裁判官や選任された破産管財人からの質問に対し、適切に説明できるようサポートします。
  • 今後の生活設計の提案: 借金問題を解決し、二度と「かけ」による借金を繰り返さないための具体的な生活設計についてアドバイスを行います。

「かけ」による借金は、一見すると個人的な問題に見えますが、その背景には様々な事情が隠されていることがあります。一人で悩まず、まずは弁護士に相談し、適切な解決策を探ることが、経済的な再スタートを切るための第一歩となります。
 

自己判断せずに、まずは弁護士にご相談を

ホストクラブやキャバクラでの支出が原因で借金が膨らんでしまい、自己破産を検討されている方、あるいは免責不許可事由に当たるのではないかと不安に感じている方は、決して自己判断で手続きを諦めないでください。
弁護士は、あなたの状況を詳しくお伺いし、免責不許可事由に該当する可能性のある行為があったとしても、どのように手続きを進めれば免責を受けられる可能性が高まるか、具体的なアドバイスを提供できます。また、裁判所とのやり取りや必要書類の準備などもサポートし、あなたの経済的な再出発を全力で支援します。
借金問題は一人で抱え込まず、まずは専門家である弁護士にご相談いただくことが解決への第一歩です。無料相談を受け付けている事務所も多いので、ぜひ一度、気軽に相談してみてください。

自己破産申立(免責許可)・個人再生申立の注意点

破産手続

  1. 予納金(裁判所の手続費用)
  2. 破産手続中の資格制限
  3. 郵送物の転送
  4. 破産手続中の転居・旅行・出張
  5. 財産を隠しての破産申立手続
  6. 2回目の自己破産、個人再生

債権者

  1. 銀行に債務がある場合
  2. 親族や友人からの借り入れ
  3. 勤務先からの借金
  4. 保証人への請求
  5. 税金・養育費・婚姻費用などの非免責債権の支払が残る場合
  6. 支払督促や貸金返還請求訴訟への対応
  7. 給与ファクタリング業者

債務の原因

  1. ギャンブル等のための借入
  2. ホストクラブ・キャバクラでの浪費(つけ払い対応)
  3. 趣味のコレクションや高額な道具の購入費用
  4. 株・信用取引・FXの損失
  5. ビットコイン等の仮想通貨取引
  6. 投資詐欺・ポンジスキーム
  7. 動画配信アプリの投げ銭行為
  8. 悪意の不法行為 ※主体別に判断して免責を認める考え方

返済方法

  1. 債務の返済を銀行引き落としにしている場合

財産関係

  1. 不動産(土地・建物・マンション)
  2. 退職金・確定拠出金
  3. 銀行預金口座の解約
  4. 生命保険契約の解約
  5. 税金の支払請求と管財予納金や消滅時効の関係
  6. 相続財産と遺産分割協議の有無
  7. クレジットカードのポイントの財産価値と失効

家計管理

  1. 家具・家電の購入
  2. 住宅ローンの変動金利の上昇
  3. 新電力の市場連動型プラン変更

その他

  1. 破産後にETCカードを利用する方法
  2. デポジット式のクレジットカード
  3. 新型コロナウィルス関連

借金問題

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